未成年の子供が相続人になり、特別代理人を選任しなければならないケース

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状況

A男さんが死亡し、妻B子さんが相続手続きをしようとしましたが、A男さんとB子さんの間には小学5年生のC太くんと小学1年生のD美ちゃんの2人の子供がいました。

B子さんは今後の生活のこともあり、A男さんの遺産はB子さんが相続することを希望していました。

 

提案・お手伝い

未成年者は遺産分割協議をすることができません。

そのため、家庭裁判所でC太くん、D美ちゃんそれぞれのために、特別代理人を選任してもらう必要があります。

当方で特別代理人になることも可能ですが、今回は、B子さんにその候補者になる人を探して頂きました。

B子さんは亡夫A男さんのご両親に候補者になってくれるようお願いし、ご両親は快諾してくれました。

そこで、当方は、家庭裁判所に申立てするための書類を作成しました。

後日、家庭裁判所からB子さんへ照会書が届き、今回の相続についていくつか質問がありました。

B子さんはどのように回答してよいか分からなかったため、当方にて文案を作成し、回答して頂きました。

 

結果

家庭裁判所より正式にA男さんの両親がそれぞれC太くん、D美ちゃんの特別代理人に選任され、B子さん、ご両親の3人による遺産分割協議書をもとに、預貯金、不動産の名義変更をすることができました。

 

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