相続放棄

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相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。

そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。 

自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。

「茅ヶ崎・寒川相続遺言相談センター」では、相続放棄に必要な「戸籍の収集」や「申述書の作成」、「裁判所への書類代行」などの相続放棄手続きを代行いたします。

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【茅ヶ崎・寒川エリア】当事務所にご依頼頂いたお客様の声

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当事務所の解決事例

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相続放棄申請の注意点

1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

2. 一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。

限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。 

当センターは、相続のスペシャリストである資格を持った専門家が対応をいたします。
お気軽にご相談ください。

 

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう 

相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

相続放棄申述書
被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
申述人・法定代理人等の戸籍謄本
申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

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相続放棄サポートを終えたお客様の声

相続放棄のお客様の声

1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、司法書士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。

相続の手続きは大変だと聞いていたため、スムーズに進められるかが心配でした。また、司法書士に依頼するのが初めてだったので、料金など色々と不安な点がありました。

2.当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?当事務所の無料相談を受けていただいて感じたことをご自由にお書きください。

相続放棄の流れや説明も分かりやすく、料金も明確に提示していただいたので、安心して進められました。また、相談中、法律用語などを私にも分かりやすく説明してくれたので、相談が終わった頃には、心配事は全て解消されていました。

3.あなたと同じ様な悩みを抱いている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか。

専門家に相談するということで、敷居が高いと感じている方も多いかと思います。
ですが、奥田先生は親切、丁寧に対応してくれるので、相続放棄について安心して相談していいと思います。

4.当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いします。

温かく出迎えていただきありがとうございました。とても居心地が良かったです。
今回は相続放棄についてでしたが、また何かあった際もよろしくお願いします。

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相続放棄の解決事例

亡くなった父親に多額の借金があり、子、親、兄弟と相続放棄したケース

相続放棄の解決事例イラスト

状況

A子さんの父B男さんは、ある日突然脳梗塞で倒れ、不幸なことにそのまま亡くなってしまいました。
B男さんには多額の借金があり、相続人であるA子さんはとても返済することはできません。
そこで、相続を放棄することにしました。

提案・お手伝い

民法上相続人(法律で亡くなった方の遺産を相続すると定められている人)には順位があります。
先順位の相続人が存在する限り、後順位の者は相続人になりません。

1.子(養子含む)

2.両親、祖母、祖父などの直系尊属

3.兄弟姉妹

配偶者は、上記の相続人と共に、常に相続人になりますが、今回A子さんのケースでは、母C美さんは父B男さんより既に他界していましたので、配偶者はいないことになります。

A子さんは、第1順位の相続人になります。
A子さんが父B男さんの相続を放棄すると、A子さんは、初めから相続人でなかったことになりますので、第2順位のB男さんのご両親が相続人になります。

そして、ご両親も相続を放棄すると、今度はB男さんの唯一の兄弟である兄のD郎さんが、相続人になります。D郎さんも相続を放棄することにしましたので、A子さん、B男さんのご両親、兄のD郎さん全員の相続放棄申述申立てをすることにしました。

 結果

無事に相続の放棄をすることができ、A子さん、そしてその他のB男さんの相続人は亡B男さんの借金を負わずに済みました。

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相続放棄サポート費用

項目ライトプラン
パック
10,000円
ミドルプラン
パック
40,000円
フルプラン
パック
50,000円
無料相談 初回 初回 何度でも
戸籍収集 ×
相続放棄申述書作成
書類提出代行 ×
照会書への回答作成支援 ×
債権者とのやりとりを代行 × ×
債権者への通知サービス × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や戸籍謄本等取得費用等、実費が別途必要になります。また、以下の料金は消費税抜きの金額です。

相続放棄手続きサービスについて詳しくはこちら>>

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件:70,000円~

※ 提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。

3ヶ月経過後の相続放棄について詳しくはこちら>>

 


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