相続人に未成年者がいる場合

未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き

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相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
これは法律で決められているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。

このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、司法書士がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

※ 裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。

相続人に未成年者がいるケースを解決した事例

依頼者の状況

A男さんが死亡し、妻B子さんが相続手続きをしようとしましたが、A男さんとB子さんの間には小学5年生のC太くんと小学1年生のD美ちゃんの2人の子供がいました。

B子さんは今後の生活のこともあり、A男さんの遺産はB子さんが相続することを希望していました。

当センターからの提案・お手伝い内容

未成年者は遺産分割協議をすることができません。

そのため、家庭裁判所でC太くん、D美ちゃんそれぞれのために、特別代理人を選任してもらう必要があります。
当方で特別代理人になることも可能ですが、今回は、B子さんにその候補者になる人を探して頂きました。
B子さんは亡夫A男さんのご両親に候補者になってくれるようお願いし、ご両親は快諾してくれました。

そこで、当方は、家庭裁判所に申立てするための書類を作成しました。

後日、家庭裁判所からB子さんへ照会書が届き、今回の相続についていくつか質問がありました。
B子さんはどのように回答してよいか分からなかったため、当方にて文案を作成し、回答して頂きました。

結果

家庭裁判所より正式にA男さんの両親がそれぞれC太くん、D美ちゃんの特別代理人に選任され、B子さん、ご両親の3人による遺産分割協議書をもとに、預貯金、不動産の名義変更をすることができました。

当事務所のサポートサービス

5MN_7132相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の立場としてではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

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