海外に在住している相続人がいる場合

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

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相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。

そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。
また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。

そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。

在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

海外に在住している相続人がいるケースを解決した事例

依頼者の状況

A男さんは、自宅の不動産を母親のC子さんと半分ずつの共有で所有していましたが、今回C子さんが亡くなったことにより、名義変更の手続きをする必要がありました。

というのも、A男さんには住宅ローンがあり、低金利の金融機関へ借り換えをしようとしたのですが、亡くなったC子さんの名義が残ったままでは手続きができなかったのです。

相続人はA男さんと兄のB郎さんのみで、父親のD介さんは既に他界しています。

早速名義変更のため兄のB郎さんに連絡をとろうとしたのですが、B郎さんと連絡がつきません。

B郎さんは、十数年以上前からアメリカに住んでおり、数年前までは連絡がついたのですが、今回メールを送っても返信がなく、電話をかけても繋がりません。

A男さんは不動産の名義を変えることができず、どうして良いのか分からなく困っていました。

当センターからの提案・お手伝い内容

B郎さんが行方不明の場合、家庭裁判所でB郎さんのために不在者財産管理人を選任してもらい、その管理人と共に遺産分割をすることになります。

ただし、不在者財産管理人と遺産分割する場合は、B郎さんのために法定相続分を確保しなければならないので、お母様の遺産の全てをA男さんが相続することは難しくなります。

また、海外に居住している方のために不在者財産管理人の選任申立てをする場合は、あらかじめ外務省に所在調査を依頼しなくてはなりません。

結果

外務省へ所在調査を依頼したところ、外務省ではB郎さんの所在が判明したようで、直接外務省からB郎さんへ連絡をしてもらいました。

後日B郎さんからA男さんのところへ電話で連絡がありましたので、A男さんが全て相続するとのことで合意し、当方から遺産分割協議書をB郎さんへ郵送し、署名、サインを頂くことができました。

領事館発行のサイン証明書及び在留証明書もお送り頂けたので、それらの書類を基に、無事にA男さんへの名義変更手続きをすることができました。

当事務所のサポートサービス

5MN_7132相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の立場としてではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

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