相続人が認知症の方がいる場合

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認知症等の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。

それは、認知症等の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。

また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。

認知症等の方がいる場合の手続きの進め方

相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。

こうした場合には、そうした相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。

その代理人を成年後見人といいます。

このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見開始申立てを行い、成年後見人が無事に選任されてから、成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。

このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。

※ この場合、認知症等の方の程度によっては、成年後見人、保佐人、補助人など、種類が変わることがあります。

成年後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して成年後見開始の申立てを行う必要がありますが、成年後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月は時間がかかります。

相続手続きがスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。

相続人が認知症の方がいるケースを解決した事例

依頼者の状況

A男さんが亡くなり、A男さんの長男C郎さんがA男さん名義の不動産の名義変更手続きをしようとしましたが、A男さんの妻B子さんは認知症が進み、遺産分割協議をすることができません。

当センターからの提案・お手伝い内容

遺産分割協議をするために、B子さんの代わりに成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があることをご説明し、早速その申立てをすることになりました。

C郎さんも他のご兄弟も、皆様お仕事の都合や、遠方にお住まいであることもあり、当方が成年後見人になることをご希望でした。

そこで、当方で書類一式を作成し、家庭裁判所への申立てのお手伝いをさせて頂きました。

結果

申立てから約2か月後、当方が成年後見人に選任され、無事に遺産分割協議をすることができました。

また、B子さんは、お一人で生活をすることは不可能でしたので、有料老人ホームに入所することになりましたが、その場合一時金等、高額のお金が必要になります。

そこで、今回相続した不動産の一部を売却し、無事に入所することができました。

注意点

成年後見人は、遺産分割や不動産のご売却時等の際の1回きりの代理人ではありません。

一度選任されると正当な事由なく辞任することはできませんし、辞任する場合は家庭裁判所の許可も必要になります。

また、家庭裁判所へ定期的に事務経過報告をする必要があります。ですから、成年後見人になることをお考えの方は、その点も考慮して検討する必要があります。

当事務所のサポートサービス

5MN_7132相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の立場としてではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

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