面識のない(知らない)相続人がいる場合

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遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、戸籍を集めてみると異母兄弟や昔認知した子が判明することは珍しくありません。

仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、子どもである以上は相続権が発生しますので、最終的には遺産分割内容に同意得たうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

① まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する。

この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。

他の相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。

なお、この戸籍の収集による調査は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。

② 先方に書面にて相続発生の旨を連絡する。

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。

その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。

① 相続が発生した旨
② 相続財産の内容
③ 法定相続分
④ 場合によっては遺産分割案

先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。

面識のない(知らない)相続人がいるケースを解決した事例

依頼者の状況

A男さんの妻であるB子さんが亡くなったため、当方に相続手続きの依頼に来られました。

A男さんとB子さんの間には子供がいいなかったため、B子さんの相続人はA男さんのみだとA男さんは思っていたのです。
当方にて戸籍等収集し調査したところ、B子さんには先夫との間に子供Cさんがいたことが判明しました。

当然Cさんも法定相続人になりますが、A男さんはCさんと全く面識がありません。

当センターからの提案・お手伝い内容

Cさんに相続手続きに協力してもらえるよう、お手紙の内容等文案を当方にて作成し、A男さんのお名前でCさんにお手紙を出しました。

Cさんは、司法書士等の専門家を通してのみ対応するとのことだったので、当方にて作成した遺産分割協議証明書を送りました。

約2週間程して、Cさんより遺産分割協議証明書と印鑑証明書が当方へ返送されました。

結果

当方にて全ての手続きをさせて頂き、無事に不動産、預貯金の名義を変更することができました。

当事務所のサポートサービス

5MN_7132相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の立場としてではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

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