不動産の名義変更(相続登記)の手続き

相続登記バナー(クローバー司法書士事務所)

相続登記とは

相続登記とは、家や土地などの不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人(親子や兄弟・親族など)へ変更することです。

つまり、被相続人の名義である不動産を、相続人が相続した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

相続登記をしないと…

将来、 相続人同士のトラブルに繋がります!

ですが、不動産の所在地を管轄する法務局に「相続により名義が変更されたこと」を報告し、相続登記手続きを行うことで解決いたします。

「茅ヶ崎・寒川相続遺言相談センター」では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などの相続登記手続きを代行いたします。

詳しい料金プランは下記ボタンをクリックしてご確認ください。

 

【修正】節約プラン(クローバー司法書士事務所様) 【修正】お任せプラン(クローバー司法書士事務所様) 【修正】まるごとプラン(クローバー司法書士事務所様)

 

当事務所が相続・遺言で選ばれる6つの理由

  • 安心の無料相談!
  • 累計1,000件以上の相続の相談実績!
  • 資格者2名による充実した対応!
  • 茅ヶ崎駅から徒歩3分の好立地!駐車場完備!
  • 不安を解消する明瞭な料金体系!
  • こだわりのワンストップサービス!

【茅ヶ崎・寒川エリア】当事務所にご依頼頂いたお客様の声

お客様の声を大切にします 多数のお客様アンケートを掲載中! 多くのお客様からの感想を頂いてます

  • 相続手続一式

    初めての事で何が何だか分からなかったが、法律用語などを私にも分かりやすく説明してくれたので、相談が終わった頃には、心配事は全て解消されていました。

  • 相続登記

    登記の手続きなど全ておまかせして良かったです。奥田先生も初めて会った時から優しく信頼できるオーラがありました。また、税理士さんも紹介していただき助かりました。

  • 相続放棄

    相続放棄の流れや説明も分かりやすく、料金も明確に提示していただいたので、安心して進められました。奥田先生は親切、丁寧に対応してくれるので、安心して相談していいと思います。

  • 遺言書作成

    司法書士に相談した方が良いと思いました。対応が早くて、よかったと思います。また、休みの日でも対応していただきありがとうございました。

お客様アンケート一覧についてはこちら

当事務所の解決事例

相続・遺言 無料相談 受付中! 0467-88-6661

 

不動産の名義変更の手続きについて

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。

不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)登記に必要な書類の収集
   下記の必要書類をご参照ください。 

(2)遺産分割協議の終了

(3)登記申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

(4)法務局への登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

 

不動産の名義変更に必要な書類

亡くなられた方(被相続人)の書類

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※

相続人を確定するために必要です。

また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。

一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。

② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※

被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するために必要です。

 

相続人の書類

① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※

相続人であること及び現在も生存していることを証明するために必要です。

② 遺産分割協議書 ※

法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。

③ 法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に添付します。

④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※

登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※

相続登記にかかる登録免許税を計算するために必要です。 

⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※

相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするために必要です。 (上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)

これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。

また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

当センターに相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。 

相続・遺言 無料相談 受付中! 0467-88-6661

 

相続登記サポートを終えたお客様の声

お客様の声②

1.当センターの電話対応は、丁寧で安心していただけるものでしたか?

丁寧

2.当センターは、ご来所時に丁寧な接客をしておりましたか?

丁寧

3.当センターのサービスを受けてみて、印象に残った点などがあれば、ご記入ください。

当センターのサービスを受けてみて、印象に残った点などがあれば、ご記入ください。とても分かりやすく説明していただきありがたかったです。気持ち良い接客をしてくださり助かりました。(精神的に不安定状態での時期なので・・・)

 

相続登記の解決事例

相続人の一人が認知症で、遺産分割協議をするために成年後見人を選任し、相続登記を行ったケース

相続放棄の解決事例イラスト(相続登記)

状況

 A男さんがなくなり、A男さんの長男C郎さんがA男さん名義の不動産の名義変更手続きをしようとしましたが、A男さんの妻B子さんは認知症が進み、遺産分割協議をすることができません。

提案・お手伝い

遺産分割協議をするために、B子さんの代わりに成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があることをご説明し、早速その申立てをすることになりました。

C郎さんも他のご兄弟も、皆様お仕事の都合や、遠方にお住まいであることもあり、当方が成年後見人になることをご希望でした。

そこで、当方で書類一式を作成し、家庭裁判所への申立てのお手伝いをさせて頂きました。

結果

申立てから約2か月後、当方が成年後見人に選任され、無事に遺産分割協議をすることができました。

また、B子さんは、お一人で生活をすることは不可能でしたので、有料老人ホームに入所することになりましたが、一時金等で高額のお金が必要になりました。

そこで、今回相続した不動産の一部を売却し、無事に入所することもできました。

司法書士からのアドバイス 

ここが注意点!あなたは大丈夫?

→ 成年後見人は、遺産分割や不動産のご売却時等の際の1回きりの代理人ではありません。

一度選任されると正当な事由なく辞任することはできませんし、辞任する場合は家庭裁判所の許可も必要になります。

また、家庭裁判所へ定期的に事務経過報告をする必要があります。成年後見人になることをお考えの方は、その点も考慮して検討する必要があります。

相続・遺言 無料相談 受付中! 0467-88-6661

 

登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。

その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。 

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。

 

相続手続きサポート費用

相続手続おまかせパッケージの比較表

項目相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
相続手続き
まるごと
お任せプラン
初回のご相談(90分)
被相続人の出生から
死亡までの戸籍収集※1
×
相続人全員分の戸籍収集※1 ×
収集した戸籍のチェック
相続関係説明図(家系図)作成 ×
残高証明書取得(預貯金・株式) ×
評価証明書取得 ×
遺産分割協議書作成(1通) ×
相続登記(申請・回収含む)
※2、3、4、5
不動産登記簿謄本取得
預貯金の名義変更 ※6 × ×
パック特別料金 58,000円~ 108,000円~ 178,000円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。

※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。

※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。

※4不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。

※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他除戸籍謄本等実費が必要になります。
 例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき50,000円頂戴致します。

※7遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。


相続・遺言 無料相談 受付中! 0467-88-6661

  • 相続・遺言 無料相談 0467-88-6661 営業時間 8:30~20:00 土日祝対応

  • 料金表 いくらくらいかかるの?

    アクセス JR「茅ヶ崎駅」徒歩3分

    事務所紹介 わたしたちがサポートします

  • ご相談者様からの声
    当事務所の解決事例"
  • Contents Menu

  • Access Map

  •