落とし穴いっぱいの遺言書!No.3
みなさまこんにちは、
今回も、一見問題がなさそうなのですが、大きな問題がある遺言書をご紹介します。
「
遺 言 書
1.自宅の約2分の1は、長男の山田B男に相続させる。
平成○○年〇月○日
山 田 A 郎 印
」
みなさまは、どこが問題なのかお分かりになりますでしょうか?
実は、遺言者である父A郎さんは、ご自宅を二世帯住宅にして、長男のB男さん一家と
一緒に住んでいたのです。
また、ご自宅の不動産は、A郎さんとB男さんが共有でお持ちだったのですが、その割合が、
A郎さん 100分の49
B男さん 100分の51 だったのです。
そこで、A郎さんは、遺言書を書く際、「約2分の1」と記載したんですね。
確かに、100分の49は、約2分の1です。
しかし、残念ながら、この遺言書では、不動産の名義を変更することはできません。
「約2分の1」を「持分100分の49」と解釈することはできないのです。
遺言書が使えないということは、B男さんは、他の相続人である兄弟達と遺産分割協議をし、
協議書に実印を押してもらい、印鑑証明書ももらわなければならなくなりました。
ところが、B男さんと兄弟達は以前より仲が悪く、そう簡単には実印を押してもらえません。
結局、B男さんは他の兄弟達に印鑑代を支払い、協力してもらうことができましたが、せっかく
残してもらった遺言書が使えず、高額な印鑑代を支払うはめになってしまってB男さんは、
とても憔悴されてました。
このように、ちょっとした表現の仕方のせいで、全く無意味な遺言書になってしまうケースが
実は、少なくありません。
ですから、みなさま、ご自分で作成する前に、
是非、専門家に相談する ことをお勧め致します。
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