落とし穴いっぱいの遺言書!No.3

みなさまこんにちは、

今回も、一見問題がなさそうなのですが、大きな問題がある遺言書をご紹介します。

 

「   

              遺 言 書

 

1.自宅の約2分の1は、長男の山田B男に相続させる。

 

平成○○年〇月○日

 

                 山 田 A 郎  印

                                」

 

みなさまは、どこが問題なのかお分かりになりますでしょうか?

実は、遺言者である父A郎さんは、ご自宅を二世帯住宅にして、長男のB男さん一家と

一緒に住んでいたのです。

また、ご自宅の不動産は、A郎さんとB男さんが共有でお持ちだったのですが、その割合が、

A郎さん 100分の49

B男さん 100分の51          だったのです。

 

そこで、A郎さんは、遺言書を書く際、「約2分の1」と記載したんですね。

確かに、100分の49は、約2分の1です。

しかし、残念ながら、この遺言書では、不動産の名義を変更することはできません。

「約2分の1」を「持分100分の49」と解釈することはできないのです。

遺言書が使えないということは、B男さんは、他の相続人である兄弟達と遺産分割協議をし、

協議書に実印を押してもらい、印鑑証明書ももらわなければならなくなりました。

ところが、B男さんと兄弟達は以前より仲が悪く、そう簡単には実印を押してもらえません。

結局、B男さんは他の兄弟達に印鑑代を支払い、協力してもらうことができましたが、せっかく

残してもらった遺言書が使えず、高額な印鑑代を支払うはめになってしまってB男さんは、

とても憔悴されてました。

このように、ちょっとした表現の仕方のせいで、全く無意味な遺言書になってしまうケースが

実は、少なくありません。

ですから、みなさま、ご自分で作成する前に、

是非、専門家に相談する ことをお勧め致します。

無料相談は、フリーダイヤル 0120-37-1715 でご予約下さい!

 

 

 

 

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