落とし穴いっぱいの遺言書!No.1

当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。

当事務所では茅ケ崎市を中心に神奈川県全域から沢山のご相談をいただいていますので、遺言、相続について少しでもご不安がございましたらお気軽にご相談くださいませ。

今回は遺言の注意点について解説したします。

遺言書を作成しようとお考えのみなさま、

遺言書は自筆で作成されますか?それとも、公正証書で作成されますか?

「公正証書なんて大層なものでなくていいのよ。」

「そんな大それたものでなくていいんですよ。」    

 

こんな風におっしゃる方、結構いらっしゃいます。

でも、せっかく遺言者様のラストメッセージとして作る遺言書ですから、失敗のないよう
慎重に考えたいものです。

以下のケースで、公正証書で作成した場合と、そうでない場合の比較をしてみました。

 

<ケース・A男さんの場合>

 1.A男さん、70歳。40年以上連れ添っている奥様のB子さんがいます。お子さんはいません。

 2.A男さんは、ご自宅のマンションと預貯金のうち約1100万円を妻B子さんに相続させ、
  約200万円は姪のC美さんに贈与するという内容の遺言書を作成したいと思っています。

 

遺言書を自筆で作成した場合(自筆証書遺言)

  遺言書は全て自書しなければなりません。
  遺言書は、あいまいな表現や誤った要式ではいざという時に使えない可能性がありますので、
 A男さんは、自分で書籍を購入し、調べながら、誤字、脱字がないように、慎重に遺言書を書きました。

  数年後A男さんはお亡くなりになり、B子さんはまず預貯金の解約のために銀行へ行きました。
 ところが、公正証書でない遺言書は、まず家庭裁判所で検認という手続きを踏まなければ、銀行や
 法務局でも受け付けてくれないことを知ります。
  しかも、この手続きでは、決められた日時に、裁判所へ赴き遺言書を確認するよう裁判所から法定
 相続人全員に通知が届くというのです。

  A男さんには子供がいません、また、ご両親も数年前に他界しています。兄弟は、兄が2人、姉が
 1人います。そうすると、法律上の相続人は妻B子さんと3人のご兄弟となるのですが、兄弟達とは
 以前より仲が悪く、十数年以上も全く連絡を取っていませんでした。
  そんなこともあったので、A男さんは、自分の死後、相続手続きのために、B子さんが、兄弟達に
 協力をお願いしなくても済むように遺言書を作成したのですが、この時A男さんもB子さんも、自筆
 の遺言書は、家庭裁判所で検認手続きをしなければならないことを知らなかったのです。

  とにかく検認手続きを経なければ遺言書が使えないので、B子さんは早速手続きをすることにしま
 した。しかし、自分ではとてもできませんでしたので、弁護士に依頼することにしたのですが、集め
 る書類も多かったせいか、20万円弱の費用がかかりました。

  裁判所から呼び出された遺言書検認期日、裁判所へ赴くと、何と長年交流のなかった兄弟達が全員
 出席していたのです。気まずい雰囲気の中、遺言書が開封されました。中身は、B子さんがA男さん
 の生前、知らされれていたとおりの内容でした。

  驚いたことに、兄弟達は、今までずっと交流がなかったにも関わらず、自分たちが何も相続できな
 いことが分かると、あからさまに不満そうな表情を浮かべていました。

  何とか無事に不動産及び預貯金の名義を変えることができましたが、後日、大きな問題が起こりま
 した。A男さんは、生前1500万円程の終身保険に加入していましたが、満期を迎えて、受取りを据
 置いていたのです。

  このことを検認手続きを依頼した弁護士に相談すると、この保険金は、A男さんの遺産になるよう
 です。ところが、遺言書には、保険金についての記載がないので、B子さんが相続の手続きをするに
 は、所定の書類に、A男さんの兄弟達に実印を押してもらい、印鑑証明書も頂かなければならないこ
 とが分かりました。B子さんは、長年没交渉だった兄弟達に連絡をとるのはどうしても気が進まなか
 ったので、代わりに弁護士に連絡を取ってもらいましたが、検認期日に受けた印象のとおり、どの兄
 弟もかなり高額の印鑑代を要求してきました。

  結局、B子さんは、納得はいかなかったものの、A男さんの遺産を巡って兄弟達と争うのは避けた
 かったので、要求どおり一人120万円ずつ支払いました。兄弟達の法定相続分には満たない額だった
 ものの、かなりの出費になりました。

  最終的に、相続の手続きは全て済みましたが、大きな支出もあり、時間もかかったので、B子さん
 は、心身ともに疲れてしまいました。夫婦で共に築き上げたも同然の財産だったのに、こんなことに
 なるとは、B子さんも夢にも思いませんでした。

  今回の手続きにかかった費用・・・遺言書検認費用             約20万円

                  兄弟達との交渉にかかった弁護士費用   約40万円

                  兄弟達に支払った印鑑代(代償金)   360万円(3人分)

                    合 計             約410万円

 

それでは、次に、同じA男さんが、遺言書を公正証書で作成した場合を見てみましょう。

 

遺言書を公正証書で作成した場合(遺言公正証書)

 

  A男さんは、遺言書には、要式や書き方等の面で、いろいろ落とし穴が多い事を友人の失敗談から
 聞いていたので、予め専門家に相談し、公正証書で遺言書を作ることにしました。

  文案はすべて専門家が作成しましたので、A男さんは内容の確認をするのみで済みました。

  そして、遺言書を作成する当日、公証役場で内容の確認をし、公証人があらかじめ作成した遺言書
 の原本に署名捺印をして、無事作成することができました。

  公正証書の遺言書は、原本を公証役場が保管するので、万が一火災にあったり、紛失してしまって
 も、再度、謄本を発行してもらうことができ、謄本を使って、銀行や法務局で手続きをすることがで
 きます。

    数年後A男さんはお亡くなりになり、B子さんは早速遺言書を使って、スムーズに預貯金を解約す
 ることができました。また、不動産の名義もスムーズに変えることができたのです。姪のC美さんも
 200万円を受け取ることができました。

   ところが後日、A男さんに、生前1500万円程の終身保険が満期を迎えて、受取りを据置いていた
 ものがあることが分かりました。専門家に相談すると、この据置金は、A男さんの遺産になることが
 分かりました。早速遺言書の内容を確認すると、個別に記載されていた財産は、不動産と預貯金のみ
 でしたが、遺言書には、遺言書に記載されている財産以外の財産があった場合には、全てB子さんに
 相続させる旨の条項がありましたので、その据置金も、遺言書を使って無事に受け取ることができま
 した。

 今回の手続きにかかった費用・・・遺言書作成費用(公証人費用+司法書士費用) 約15万円

 

 遺言書を公正証書で作成したか、自筆で作成したかで、同じケースなのにこんなにも差がでてしまっ
たのです!

 まして遺言書は遺言を残された方がお亡くなりになった後にはじめて使えるものですが、遺言者の死亡後に訂正や変更はできません・・・・

 

 あなたなら、公正証書遺言自筆証書遺言、どちらを選びますか????

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