アパート経営をしている母親が認知症になり、成年後見人を選任したケース
状況
A子さんの母B美さんはアパートを所有しており、毎月家賃収入がありました。
ところが、B美さんは認知症があり、その症状が進んでくると、ある時からA子さんの弟C男さんがアパート経営を管理すると言いだして、B美さんの通帳を持って行ってしまいました。
A子さんもC男さんの行動には納得が行きませんでしたが、B美さんも既にご自身では財産の管理が困難な状態でしたので、C男さんが管理してくれればと受け入れました。
それから暫くして、B美さんへアパートの固定資産税が支払われていないと市役所から督促状が届きました。A子さんは慌ててC男さんに連絡したのですが、まともに取り合ってくれません。
どうやらC男さんは、アパートの家賃収入を自分の生活費に充てていたようです。
B美さんの代わりにC男さんが持って行ってしまった通帳の明細を確認しようと銀行で手続きをしようとしても、本人でないとできないと言われてしまい、A子さんはどうしたら良いのか分からなく困っていました。
提案・お手伝い
B美さんが認知症で判断能力がないことが分かりましたので、B美さんの財産を管理するために家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があります。B美さんのために成年後見人が選任されれば、その方がB美さんの預貯金含め財産を管理することになります。
A子さんは、ご自身が成年後見人になることを希望していましたが、B美さんのように資産がある方、またお子さんの間で争いが起きる可能性があるような場合には、裁判所は親族を選任しない傾向にありますので、その旨を説明し、了承して頂いた上で申立てをすることにしました。
結果
裁判所の審判により、A子さんは残念ながら選任されませんでしたが、弁護士が選任され、
B美さんの財産管理を始めることになりました。
C男さんがB美さんのお金を使い込むこともなくなり、A子さんは大変安堵なさっていました。
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