内縁(事実婚)関係にある方が遺言書を作成したケース

状況

A男さんとB女さんは、もう10年以上同居生活をしており、事実婚の状態にありますが、

正式に婚姻届を提出していません。また、今後も婚姻届を提出する予定はありません。法律上の夫婦ではありませんので、どちらかに万が一のことがあった時に、お互いの財産を互いに受け取ることができるのか不安でした。

提案・お手伝い

事実婚の場合、相手方が死亡した時に相続財産を当然には受け取ることができません。

かと言って、お互いの財産は各自で管理しているため、簡単に預金を引き出したりすることもできません。そこで、互いに、万が一の時には、各自の財産からある程度の財産を受け取れるよう公正証書で遺言書を作成することにしました。

公正証書で遺言書を作成するためには証人が2人必要になりますが、これも当方でさせて頂くことになりました。

また、遺言書を作成する際は、各自個別に作成しますので、各自様ご自身のご都合に合わせてスケジュールを調製しました。

結果

後日公証役場へ行き、無事に遺言公正証書を作成しました。

遺言書がなければ財産は全てお互いの兄弟姉妹へ継承されてしまうことに不安を感じていらっしゃたため、遺言書の作成後は、「安心して眠れる」とおっしゃっていました。

 


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