相続人が行方不明のケース

相続人が行方不明のため、親族を不在者財産管理人に選任することで、相続登記を完了したケースのイラスト

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状況

A子さんが亡くなり、夫B男さんと子供C太さんが相続人でしたが、C太さんは以前より行方が知れず、B男さんはA子さん所有の不動産の名義を変更できずに困っていました。

しばらくそのままにしていたのですが、C太さんには未納の税金やローンがあり、その返済のためには、不動産を売却するより他に方法がありませんでした。

 

提案・お手伝い

まずは、A子さん名義の不動産を相続登記をしてB男さんとC太さんにする必要があるのですが、C太さんは行方不明のため、C太さんのために家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらう必要がありました。

当方で書類の準備をし、不在者財産管理人の候補者はB男さんの甥D男さんにお願いしました。

 

結果

D男さんが不在者財産管理人に選任され、不動産の相続登記をしました。

その後無事に不動産の売却手続きを経て、未納の税金やローンの返済をすることができました。

 

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