甥に田舎の不動産を遺贈するため遺言書を作成したケース

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状況

A男さんは、数年前に田舎の土地を相続し、売却しようと売り出していましたが、なかなか売れません。
A男さんはご高齢なので、田舎の土地は、今後の管理を任せてある甥のB太さんに譲りたいと思っています。

提案・お手伝い

現時点でA男さんがB太さんに無償で土地を譲ると、多額の贈与税がかかってしまいます。
かといって、売買するにも代金を工面しなければなりませんし、A男さんに多額の所得税や住民税等が
課せられる可能性があります。
そこで、A男さんが管理できるうちはご自分の名義にしておき、A男さんに万が一のことがあれば、
B男さんの名義になるよう遺言書を書くことにしました。
また、いざ遺言書を使う時に、家庭裁判所の検認手続きを経なくても良いように、公正証書で作成する
ことにしました。

結果

当職が文案等作成し、証人も準備して、無事に遺言公正証書を作成することができました。また、遠方
に住むB太さんにあまり手間をかけたくないとのことから、遺言執行者は当職がなることになりました。

 

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