相続人間で遺産分割の折り合いがつかず、相続財産である不動産を売却して売却代金を分配したケース
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状況
A子さんが死亡し、A子さんには子供がいなかったため、A子さんの兄弟姉妹であるB男さん、C子さん、D男さん、E男さんが相続人となりました。
A子さんの遺産はマンションのみで、生前から、一番近くに住んでいて、よく面倒も見てくれたB男さんにあげたいと言っていたそうです。
ところが、遺言書はありませんでした。
B男さんはマンションを自分の名義に変更したかったのですが、他の兄弟達が納得してくれず、困っていました。
そうしているうちにD男さんが病に倒れ、それから約5か月後に亡くなりました。
D男さんの相続人は妻F美と2人の子供達だそうです。
提案・お手伝い
当方は、まず相続人を確定するために戸籍等の収集をしました。
すると、以前に亡くなっていたA子さんの兄弟、G男さんに子供がいたことが判明しました。
B男さんは、G男さんの子供が今回の相続人になるとは知りませんでした。
そして今回の相続人はB男、C子、E男、F美、D男の2人の子供達、G男の子供Hであることが分かったのです。
B男さんには、このまま話がまとまらないと、家庭裁判所で調停をすることになる可能性もあることを説明しました。
B男さんは、そこまでしてマンションは欲しくないとのことでしたので、十分に検討した結果、マンションは売却して、売買代金を外の相続人達で分けることにしました。
これには他の兄弟達も納得してくれたため、早速当方で調べた住所等を基にHさんにもお手紙を書いてもらい、Hさんも納得してくれました。
そこで、当方はB男さんのご意向に沿った遺産分割協議証明書を作成しました。
また、相続人間が持ち回りで書類のやりとりをするのではなく、各自別々1通の書類を準備して、当方と直接やり取りをし、なるべくB男さんに負担のないようにしました。
結果
全ての相続人から書類を頂き、マンションを一度B男さんの名義にしました。
そして無事にご売却、各相続人に分配することができました。
また、ご売却の際は、当方で親切丁寧な不動産業者を紹介させて頂き、B男さんも大変満足されていました。
その後の税務申告も、B男さんのご希望で当方から提携の税理士にお願いし、B男さんのお手を煩わすことなく無事に手続きを終えました。
→ 今回のケースのように、複雑になってしまった相続でも、当方にて適切なお手続き方法をご提案します。
相続した不動産を売却して分割する場合は、換価分割と代償分割の2通りの方法があり、相続人のご事情により、どちらを選択するかで結果が大きく異なりますので、事前に専門家へ相談することをお勧めします。
また、不動産業者、税理士等と連携して、お客様のお手を煩わすことなくスムーズにお手続きすることができます。
茅ヶ崎・寒川で相続・遺言のご相談は当事務所にお任せください!
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