妻に一切負担をかけたくないので、遺言書を作成したケース
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状況
A男さんには妻と二人の息子がおり、財産は、ご自宅の不動産と預貯金でしたが、A男さんは、不動産を間違いなく妻のB子さんに相続して欲しいと希望していました。また、A男さん曰く、B子さんは、こういった不動産や、預貯金の手続きは全くできないので、いざという時にはB子さんが何もしなくていいようにしてほしいとのことでした。
提案・お手伝い
不動産については、B子さんに相続させるという内容の遺言書を作成し、いざという時には、当方で名義を変更し、B子さんは特に何もしなくてよいように準備しました。不動産以外の財産については、息子達で話し合い、適宜分配してくれればいいとのことで、遺言書には特に記載しないことにしました。公正証書で遺言書を作成するためには証人が2人必要になりますが、これも当方でさせて頂くことになりました。
結果
後日公証役場へ行き、無事に遺言公正証書を作成しました。公正証書で遺言書を作成すると、正本と謄本の2通発行されるのですが、そのうち謄本は当方でお預かりすることになりました。A男さんは、自分が亡くなった後に、B子さんが自宅に安心して住めるようにするにはどうしたらいいのか、いろいろ心配していたようで、遺言書が完成した際には、「ほっとしました。これで女房の心配をしないで安心して死ねる。」「女房も心配していたので安心しました。」とにっこり笑顔でお帰りになりました。
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