不動産の名義が四代も前の先祖の名義のままになっていたケース
状況
A男さんの父親であるB男さんが亡くなり、不動産の名義を変えるために当センターにお問い合わせ頂いたところ、不動産の一部の名義がB男さんの曽祖父の名義のままになっていた。
提案・お手伝い
まずは戸籍謄本等を収集し、誰が相続人になるのか調査をしました。
初代の相続人から、その相続人、またその相続人と次々新たな相続人がいたため、最終的に相続人の数は約20名になりましたが、幸いにも各相続人と連絡がとれ、手紙の文案作成等連絡をとるお手伝いをさせて頂きました。
その後、当方にて作成した遺産分割協議書に相続人全員ご署名ご捺印頂くことになりました。
結果
遺産分割協議書に各相続人より署名捺印を頂けたので、それらを基に申請書等の書類を作成し、登記申請をしました。
結果、無事に全ての不動産の名義をA男さんにすることができました。
司法書士からのアドバイス
相続による預貯金や不動産の名義変更手続きには期限がありませんので、必ずしも急いで行う必要はありません。
ただし、あまり長く放置していると、相続人が死亡し、またその相続人、そのまた次の相続人等、どんどん法定相続人の人数が増えていきます。
また、そうなると、相続人とはいっても、もはやご自身にとっては赤の他人、すなわち全く知らない人達に、実印で書類に捺印してもらったり、印鑑証明書をとってもらったりすることをお願いしなければならないのです。この作業をご自身でなさろうとすれば相当なストレスになります。
また、必要な書類の中には、保存期間があるものもありますので、時間が経ってしまうと取得することができなくなってしまいます。
ですから、故人のご名義のままになっている不動産や預貯金は、早めに名義変更することをお勧めします。
茅ヶ崎・寒川で相続・遺言のご相談は当事務所にお任せください!
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