亡くなった父親に多額の借金があり、子、親、兄弟と相続放棄したケース
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状況
A子さんの父B男さんは、ある日突然脳梗塞で倒れ、不幸なことにそのまま亡くなってしまいました。
B男さんには多額の借金があり、相続人であるA子さんはとても返済することはできません。
そこで、相続を放棄することにしました。
提案・お手伝い
民法上相続人(法律で亡くなった方の遺産を相続すると定められている人)には順位があります。
先順位の相続人が存在する限り、後順位の者は相続人になりません。
1.子(養子含む)
2.両親、祖母、祖父などの直系尊属
3.兄弟姉妹
配偶者は、上記の相続人と共に、常に相続人になりますが、今回A子さんのケースでは、母C美さんは父B男さんより既に他界していましたので、配偶者はいないことになります。
A子さんは、第1順位の相続人になります。
A子さんが父B男さんの相続を放棄すると、A子さんは、初めから相続人でなかったことになりますので、第2順位のB男さんのご両親が相続人になります。
そして、ご両親も相続を放棄すると、今度はB男さんの唯一の兄弟である兄のD郎さんが、相続人になります。D郎さんも相続を放棄することにしましたので、A子さん、B男さんのご両親、兄のD郎さん全員の相続放棄申述申立てをすることにしました。
結果
無事に相続の放棄をすることができ、A子さん外B男さんの相続人は亡B男さんの借金を負わずに済みました。
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