前妻との間に子どもがいるが、現在の妻との間に子供がいない夫が遺言書を作成したケース
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状況
A子さんの夫、B男さんとの間に子供はいないのですが、B男さんは、元妻C江さんとの間に2人の子供がいます。
A子さんは、B男さんが先に亡くなった場合に、C江さんとの間の子供達とB男さんの相続のことでもめたくないので、B男さんに遺言書を書いてもらいたいと思っています。
提案・お手伝い
B男さんに詳しく事情を伺ったところ、現在に至るまで長男には、車購入資金等で1000万円以上もの現金を渡していることが判明しました。
B男さんの現在の資産から考えると、長男へは既に遺留分にあたる財産を渡していることになります。
そこで、長女のみに遺留分相当額の遺産を相続させることとし、その他全ては妻のA子さんに相続させるという内容の遺言書を作成することにしました。
結果
B男さんのご希望を伺い、当方で文案を作成しました。
いざ正本を作成という段階で、B男さんは、当初ご自分で遺言書を書く予定(自筆証書遺言)でしたが、いろいろ比較検討した結果、公正証書で作成する(公正証書遺言)ことになりました。
そこで公証役場に行く日時を決め、当方で証人をさせて頂き、無事に遺言書を作成することができました。
また、B男さんは、付言事項(遺言書には、法的に効力を持ちませんが、相続人らに残す言葉を付加することができます。)で、A子さんに対する感謝の気持ちを記したのですが、これをA子さんが見て、とても感激していました。
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