未成年のお孫さんが相続人となったため、特別代理人を選任して遺産分割したケース
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状況
A男さんが亡くなり、相続人は、妻であるB子さんと、5人の子の予定でしたが、子のうち娘のC子さんはA男さんより先に亡くなっていたので、C子さんの子供D太君、E美ちゃんが代襲相続人になりました。
そのため、A男さんの相続人は妻B子さん、4人の子、孫のD太君とE美ちゃんの総勢7名となりました。
A男さんの遺産は貸アパートのみでしたが、B子さんは貸アパートの家賃収入で生計をたてていたので、
子供達とも話し合い、B子さんが相続することになりました。
ところが、D太君とE美ちゃんは未成年者のため、法律上遺産分割協議をすることができません。
提案・お手伝い
未成年者は、親権者か、家庭裁判所で選任してもらう特別代理人に、かわりに遺産分割協議をしてもらう必要があります。
2人の親権者は父F郎さんのみでしたが、F郎さんが2人両方の代理人になることはできませんので、F郎さんはD太君の代理人となることになり、E美ちゃんには特別代理人を選任してもらうことにしました。
なお、家庭裁判所が特別代理人を選任する際は、未成年者との関係や、一定の利害を考慮して適格性を判断します。
結果
当方で特別代理人選任申立書類一式を作成し、遺産分割の手続きを進めました。
家庭裁判所からは、当初、遺産分割協議の内容について、D太君やE美ちゃんにも法定相続分にあたる遺産を相続させるよう指示があったのですが、B子さんの生活にはA男さんの遺産が必要であったため、何度か協議書の内容を修正し、最終的に家庭裁判所には、B子さんのみがアパートを相続することを認めてもらいました。
そして、無事に、アパートをB子さんのご名義にすることができました。
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