相続人の一人が認知症で、遺産分割協議をするために成年後見人を選任したケース
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状況
A男さんがなくなり、A男さんの長男C郎さんがA男さん名義の不動産の名義変更手続きをしようとしましたが、A男さんの妻B子さんは認知症が進み、遺産分割協議をすることができません。
提案・お手伝い
遺産分割協議をするために、B子さんの代わりに成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があることをご説明し、早速その申立てをすることになりました。C郎さんも他のご兄弟も、皆様お仕事の都合や、遠方にお住まいであることもあり、当方が成年後見人になることをご希望でした。
そこで、当方で書類一式を作成し、家庭裁判所への申立てのお手伝いをさせて頂きました。
結果
申立てから約2か月後、当方が成年後見人に選任され、無事に遺産分割協議をすることができました。
また、B子さんは、お一人で生活をすることは不可能でしたので、有料老人ホームに入所することになりましたが、一時金等で高額のお金が必要になりました。そこで、今回相続した不動産の一部を売却し、無事に入所することもできました。
ここが注意点!あなたは大丈夫?
→成年後見人は、遺産分割や不動産のご売却時等の際の1回きりの代理人ではありません。
一度選任されると正当な事由なく辞任することはできませんし、辞任する場合は家庭裁判所の許可も必要
になります。
また、家庭裁判所へ定期的に事務経過報告をする必要があります。
成年後見人になることをお考えの方は、その点も考慮して検討する必要があります。
茅ヶ崎・寒川で相続・遺言のご相談は当事務所にお任せください!
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