子供がいないと思っていた妻が亡くなり、相続手続きをしようとしたら、実は妻に子供がいたケース
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状況
A男さんの妻であるB子さんが亡くなったため、当方に相続手続きの依頼に来られました。
A男さんとB子さんの間には子供がいいなかったため、B子さんの相続人はA男さんのみだとA男さんは思っていたのです。
当方にて戸籍等収集し調査したところ、B子さんには先夫との間に子供Cさんがいたことが判明しました。当然Cさんも法定相続人になります。
提案・お手伝い
Cさんに、相続手続きに協力してもらえるよう、お手紙の内容等文案を当方にて作成し、A男さんのお名前でCさんにお手紙を出しました。
Cさんは、司法書士等の専門家を通してのみ対応するとのことだったので、当方にて作成した遺産分割協議証明書を送りました。
約2週間ほどしてCさんより遺産分割協議証明書と印鑑証明書が当方へ返送されました。
結果
当方にて全ての手続きをさせて頂き、無事に不動産、預貯金の名義を変更することができました。
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