相続人のうちの一人が海外に住んでいるケース

相続人のうちの一人が海外に住んでいるケースのイラスト

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状況

A子さんは、夫B夫さんが亡くなり、B夫さん名義のご自宅不動産をA子さんに変更したいの
ですが、A子さん達の子供3人のうち二女のC美さんは現在カナダに住んでいます。

提案・お手伝い

海外に居住されているC美さんは、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書を取得ことができま
せんので、代わりに、予めC美さんにご署名頂きたい書類を送り、その書類にサイン証明書を
付けて頂くことにしました。
サイン証明書は日本領事館、又は、現地の公証制度を利用して取得することが可能です。
C美さんの住んでいるところは、領事館からかなり距離がありましたので、比較的近くにあっ
た公証人のところでサイン証明を頂きました。
ちなみに領事館ですと日本語ですのでそのまま使用することができますが、現地の公証人発行
のものですと、現地の言語で発行されますから、邦訳文を付ける必要があります。

結果

C美さんには当方より直接詳細を説明し、無事に有効な書類をお預かりすることができ、不動産
のご名義をA子さんへ変更することができました。

 

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