内縁(事実婚)関係にある方が遺言書を作成したケース
状況
A男さんとB女さんは、もう10年以上同居生活をしており、事実婚の状態にありますが、
正式に婚姻届を提出していません。また、今後も婚姻届を提出する予定はありません。法律上の夫婦ではありませんので、どちらかに万が一のことがあった時に、お互いの財産を互いに受け取ることができるのか不安でした。
提案・お手伝い
事実婚の場合、相手方が死亡した時に相続財産を当然には受け取ることができません。
かと言って、お互いの財産は各自で管理しているため、簡単に預金を引き出したりすることもできません。そこで、互いに、万が一の時には、各自の財産からある程度の財産を受け取れるよう公正証書で遺言書を作成することにしました。
公正証書で遺言書を作成するためには証人が2人必要になりますが、これも当方でさせて頂くことになりました。
また、遺言書を作成する際は、各自個別に作成しますので、各自様ご自身のご都合に合わせてスケジュールを調製しました。
結果
後日公証役場へ行き、無事に遺言公正証書を作成しました。
遺言書がなければ財産は全てお互いの兄弟姉妹へ継承されてしまうことに不安を感じていらっしゃたため、遺言書の作成後は、「安心して眠れる」とおっしゃっていました。
- 未成年のお孫さんが相続人となったため、特別代理人を選任して遺産分割したケース
- 相続人の一人が認知症で、遺産分割協議をするために成年後見人を選任したケース
- 内縁(事実婚)関係にある方が遺言書を作成したケース
- 余命1年の母親が、娘のために遺言書を作成したケース
- 亡くなった父親に多額の借金があり、子、親、兄弟と相続放棄したケース
- 相続人間で遺産分割の折り合いがつかず、相続財産である不動産を売却して売却代金を分配したケース
- 前妻との間に子どもがいるが、現在の妻との間に子供がいない夫が遺言書を作成したケース
- 未成年の子供が相続人になり、特別代理人を選任しなければならないケース
- 不動産の名義が四代も前の先祖の名義のままになっていたケース
- 父親が亡くなって3ヶ月過ぎた後で相続放棄できたケース
- 同居していた母親の死後7年経った後で相続放棄できたケース
- 遺言により不動産を譲り受けた相続人が名義変更をしないまま死亡し、更に第三者へ不動産を譲る内容の遺言書を遺していたケース
- 相続財産に売却済みの不動産が残っていたケース
- 妻に一切負担をかけたくないので、遺言書を作成したケース
- 不動産の名義変更をしないうちに、相続人のうち1人が死亡し、その方に相続人がいなかったケース
- 相続人が行方不明のケース
- 子供のいない夫婦が、お互いに全財産を相続させるために遺言書を作成したケース
- 子供がいないと思っていた妻が亡くなり、相続手続きをしようとしたら、実は妻に子供がいたケース
- 相続人のうちの一人が海外に住んでいるケース
- 妻に一切負担をかけたくないので、遺言書を作成したケース
- 甥に田舎の不動産を遺贈するため遺言書を作成したケース
- 母親が亡くなり、海外在住の長男と連絡がつかず、手続きがとれずに困っていたケース
- アパート経営をしている母親が認知症になり、成年後見人を選任したケース