同居していた母親の死後7年経った後で相続放棄できたケース
状況
依頼者A男さんの母B子さんは今から7年前に他界しました。
B子さんの死後7年経って突如債権者Cより5,000万円以上の借金の催促が届きました。
実はこの借金、A男さんが以前経営していた会社の借金で、その会社はすでに破産し、A男さん自身も自己破産したのですが、当時会社の借金の連帯保証人となっていた母親のB子さんは自己破産をしていなかったのです。そこで、B子さんの死後、なんと7年も経ってから突然債権者CよりB子さんの相続人であるA男さんに借金を支払うよう請求が届いたのです。
提案・お手伝い
まずは、債務が時効にかかっていないか資料を取り寄せ確認しました。残念なことに、今回の場合はまだ時効に必要な時間が経っていなかったため、時効を主張することはできません。
そこで、相続放棄をすることができるか検討しました。
A男さんから破産当時から現在に至るまでの事情を細かくヒアリングすると、今回のケースでは、相続放棄をすることができる可能性があることが分かりました。そこで、相続放棄をすることができる根拠となる詳細な事情を記載した上申書を準備し、その他の資料と併せて裁判所へ申立てをすることにしました。
結果
裁判所は、上申書に記載された事情を認め、A男さんの相続放棄の申立てを受理しました。A男さんは、借金の金額がかなりの高額なため、請求書が届いた直後は本当に困惑しており、また相続放棄は期限が過ぎているのでできないだろうと落胆していたので、裁判所から相続放棄を受理した旨の書類が届いた際にはすぐに当方に連絡があり、本当に安堵し、喜んでいらっしゃいました。
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