遺言により不動産を譲り受けた相続人が名義変更をしないまま死亡し、更に第三者へ不動産を譲る内容の遺言書を遺していたケース
状況
A子さんは、B彦さんと結婚し、共に生活をしてきましたが、二人の間に子供はいません。
B彦さんは8年前に他界し、その際、B彦さんは、全財産をA子さんに相続させる内容の自筆証書遺言を残していました。
B彦さんの遺した遺言書に基づき相続の手続きをするために、速やかに家庭裁判所の検認手続きをしなければならなかったのですが、A子さんは検認手続きをせず、不動産の名義変更もしないでいるうちに年月が経ち、遂に最後まで手続きをしないままA子さんは他界してしまいました。
A子さんは、身寄りもないため、B彦さんが他界した後いつも世話をしてくれた知人のC美さんに全財産を遺贈する内容の公正証書遺言を残していました。
提案・お手伝い
まずは、一番目のB彦さんの遺言書が自筆で書かれていたため、家庭裁判所で検認手続きをした後、名義変更の手続きをすることになりました。
結果
遺言書の検認にはB彦さん、A子さんの相続関係を証明するための戸籍謄本等を取得しなければなりません。B彦さんは兄弟が多く、また、殆どの兄弟が既に他界し、それぞれお子さんが数名いらっしゃったので、最終的に相続人は12名にもなってしまいました。また、A子さんに兄弟はいない筈だったのですが調査したところ、異母兄弟や異父兄弟がいることが判明しました。
戸籍の収集にかなりの時間がかかりましたが、最終的には全て揃い、裁判所に提出することができました。その後検認手続きも完了し、遺言書の内容も問題なかったので、無事に名義変更の手続きをすることができました。依頼者のC美さんは、手続きの途中「最初の遺言書も公正証書で作っていればこんなに大変なことにならなかったのでしょうね。」と苦笑いをしていましたが、最終的に名義変更をすることができ、安堵し、大変喜んでいらっしゃいました。
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