父親が亡くなって3ヶ月過ぎた後で相続放棄できたケース
状況
A子さんのところに突然D江さんと名乗る女性から手紙が届き、読むとA子さんの父親B男さんが数か月前に亡くなったという内容でした。
B男さんは、A子さんの母親C美さんとは、A子さんが幼いころに離婚し、その後会うことはなかったため、A子さんは、B男さんが現在どのような生活をしているか全く知らなかったのです。
手紙から、D江さんは、B男さんの現在の妻であることが分かったのですが、B男さんは生前多額の借金があり、D江さんと子供二人は既に家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませたので、A子さんも手続きをした方が良いとのことでした。
A子さんは、寝耳に水な話で、自分が借金を引き継ぐことになったらどうしようと、インターネットで早速相続放棄について調べたのですが、インターネットには、本人が死亡してから3ヶ月経ってしまうともはや相続放棄できないと書いてありました。
A子さんは慌ててもう一度手紙を読むと、ちょうど次の日で3ヶ月経つことが分かりました。
提案・お手伝い
A子さんは、もはやB男さんが亡くなってから、3ヶ月以内に相続放棄をすることはできませんが、A子さんがB男さんが亡くなったことを知ったのはつい最近であり、それまでB男さんに借金があったことは勿論知りませんでしたので、当方は、その事情を家庭裁判所へ説明する書類を作成しました。
結果
裁判所は、A子さんの事情を認め、A子さんの相続放棄の申立てを受理しました。
その後、相続を放棄したことの証明書(相続放棄申述受理証明書)を家庭裁判所より発行してもらい、当方から債権者へ送付しました。
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