妻に一切負担をかけたくないので、遺言書を作成したケース
状況
A男さんには妻と二人の息子がおり、財産は、ご自宅の不動産と預貯金でしたが、
A男さんは、不動産を間違いなく妻のB子さんに相続して欲しいと希望していました。
また、A男さん曰く、B子さんは、こういった不動産や、預貯金の手続きは全くできないので、
いざという時にはB子さんが何もしなくていいようにしてほしいとのことでした。
提案・お手伝い
不動産については、B子さんに相続させるという内容の遺言書を作成し、いざという時には、
当方で名義を変更し、B子さんは特に何もしなくて良いよう準備しました。
不動産以外の財産については、息子達で話し合い、適宜分配してくれればいいとのことで、
遺言書には特に記載しないことにしました。公正証書で遺言書を作成するためには証人が
2人必要になりますが、これも当方でさせて頂くことになりました。
結果
後日公証役場へ行き、無事に遺言公正証書を作成しました。公正証書で遺言書を作成すると、
正本と謄本の2通発行されるのですが、そのうち謄本は当方でお預かりすることになりました。
A男さんは、自分が亡くなった後に、B子さんが自宅に安心して住めるようにするにはどうしたら
いいのか、いろいろ心配していたようで、遺言書が完成した際には、「ほっとしました。これで
女房の心配をしないで安心して死ねる。」「女房も心配していたので安心しました。」とにっこり
笑顔でお帰りになりました。
茅ヶ崎・寒川で相続・遺言のご相談は当事務所にお任せください!
- 未成年のお孫さんが相続人となったため、特別代理人を選任して遺産分割したケース
- 相続人の一人が認知症で、遺産分割協議をするために成年後見人を選任したケース
- 内縁(事実婚)関係にある方が遺言書を作成したケース
- 余命1年の母親が、娘のために遺言書を作成したケース
- 亡くなった父親に多額の借金があり、子、親、兄弟と相続放棄したケース
- 相続人間で遺産分割の折り合いがつかず、相続財産である不動産を売却して売却代金を分配したケース
- 前妻との間に子どもがいるが、現在の妻との間に子供がいない夫が遺言書を作成したケース
- 未成年の子供が相続人になり、特別代理人を選任しなければならないケース
- 不動産の名義が四代も前の先祖の名義のままになっていたケース
- 父親が亡くなって3ヶ月過ぎた後で相続放棄できたケース
- 同居していた母親の死後7年経った後で相続放棄できたケース
- 遺言により不動産を譲り受けた相続人が名義変更をしないまま死亡し、更に第三者へ不動産を譲る内容の遺言書を遺していたケース
- 相続財産に売却済みの不動産が残っていたケース
- 妻に一切負担をかけたくないので、遺言書を作成したケース
- 不動産の名義変更をしないうちに、相続人のうち1人が死亡し、その方に相続人がいなかったケース
- 相続人が行方不明のケース
- 子供のいない夫婦が、お互いに全財産を相続させるために遺言書を作成したケース
- 子供がいないと思っていた妻が亡くなり、相続手続きをしようとしたら、実は妻に子供がいたケース
- 相続人のうちの一人が海外に住んでいるケース
- 妻に一切負担をかけたくないので、遺言書を作成したケース
- 甥に田舎の不動産を遺贈するため遺言書を作成したケース
- 母親が亡くなり、海外在住の長男と連絡がつかず、手続きがとれずに困っていたケース
- アパート経営をしている母親が認知症になり、成年後見人を選任したケース