妻に一切負担をかけたくないので、遺言書を作成したケース

状況

A男さんには妻と二人の息子がおり、財産は、ご自宅の不動産と預貯金でしたが、
A男さんは、不動産を間違いなく妻のB子さんに相続して欲しいと希望していました。
また、A男さん曰く、B子さんは、こういった不動産や、預貯金の手続きは全くできないので、
いざという時にはB子さんが何もしなくていいようにしてほしいとのことでした。

提案・お手伝い

不動産については、B子さんに相続させるという内容の遺言書を作成し、いざという時には、
当方で名義を変更し、B子さんは特に何もしなくて良いよう準備しました。
不動産以外の財産については、息子達で話し合い、適宜分配してくれればいいとのことで、
遺言書には特に記載しないことにしました。公正証書で遺言書を作成するためには証人が
2人必要になりますが、これも当方でさせて頂くことになりました。

結果

後日公証役場へ行き、無事に遺言公正証書を作成しました。公正証書で遺言書を作成すると、
正本と謄本の2通発行されるのですが、そのうち謄本は当方でお預かりすることになりました。
A男さんは、自分が亡くなった後に、B子さんが自宅に安心して住めるようにするにはどうしたら
いいのか、いろいろ心配していたようで、遺言書が完成した際には、「ほっとしました。これで
女房の心配をしないで安心して死ねる。」「女房も心配していたので安心しました。」とにっこり
笑顔でお帰りになりました。

 

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