不動産の名義変更をしないうちに、相続人のうち1人が死亡し、その方に相続人がいなかったケース
状況
A子さんの父B男さんが亡くなり、B男さんが住んでいた実家の名義変更手続きの依頼を頂きました。
ところが、不動産の登記内容を確認してみると、登記上の名義は、B男さんの父・C郎さんの名義のままになっていました。そこで、C郎さんの相続人を調査したところ、次の事が判明しました。
1.C郎さんは、D美さんと結婚し、子供のB男さんとE子さんをもうけました。
2.D美さんは病気で他界し、その後C郎さんはF子さんと再婚していました。
3.それから十数年後C郎さんは他界し、その数年後F子さんも他界しました。
ここで少し複雑なのですが、F子さんは、C郎さんの配偶者なので、C朗さんの相続人でありますが、F子さんはB男さん、E子さんとは親子関係がなかった(養子縁組をしていなかった)ので、B男さん、E子さんは、F子さんの相続人にはなりません。
その結果、F子の兄弟若しくは甥姪が相続人となりますが、F子さんに関する戸籍は、肝心な部分が戦災により焼失し、F子さんに兄弟がいるかどうか判明しませんでした。
そうなると、F子さんには相続人がいるかどうかが分かりませんので、その場合は、家庭裁判所で相続財産管理人を選任してもらわなければなりません。
提案・お手伝い
A子さんへ名義変更するために、次のとおり進めました。
1.F子さんについて、家庭裁判所で相続財産管理人の選任手続きをします。
2.相続財産管理人の選任後は、一定の期間、官報への公告等を行います。
3.不動産の名義をA子さんの単独名義にする代わりに、F子さんの相続分に相当する金銭を財産管理
人に支払います。
4.他の相続人にも、A子さんが不動産を取得することに同意してもらい、遺産分割協議書に署名、捺
印を頂きます。
結果
1年以上の時間がかかりましたが、最終的には、無事にA子さんの名義にすることができました。A子さんは大変安堵し、喜んでいらっしゃいました。
- 未成年のお孫さんが相続人となったため、特別代理人を選任して遺産分割したケース
- 相続人の一人が認知症で、遺産分割協議をするために成年後見人を選任したケース
- 内縁(事実婚)関係にある方が遺言書を作成したケース
- 余命1年の母親が、娘のために遺言書を作成したケース
- 亡くなった父親に多額の借金があり、子、親、兄弟と相続放棄したケース
- 相続人間で遺産分割の折り合いがつかず、相続財産である不動産を売却して売却代金を分配したケース
- 前妻との間に子どもがいるが、現在の妻との間に子供がいない夫が遺言書を作成したケース
- 未成年の子供が相続人になり、特別代理人を選任しなければならないケース
- 不動産の名義が四代も前の先祖の名義のままになっていたケース
- 父親が亡くなって3ヶ月過ぎた後で相続放棄できたケース
- 同居していた母親の死後7年経った後で相続放棄できたケース
- 遺言により不動産を譲り受けた相続人が名義変更をしないまま死亡し、更に第三者へ不動産を譲る内容の遺言書を遺していたケース
- 相続財産に売却済みの不動産が残っていたケース
- 妻に一切負担をかけたくないので、遺言書を作成したケース
- 不動産の名義変更をしないうちに、相続人のうち1人が死亡し、その方に相続人がいなかったケース
- 相続人が行方不明のケース
- 子供のいない夫婦が、お互いに全財産を相続させるために遺言書を作成したケース
- 子供がいないと思っていた妻が亡くなり、相続手続きをしようとしたら、実は妻に子供がいたケース
- 相続人のうちの一人が海外に住んでいるケース
- 妻に一切負担をかけたくないので、遺言書を作成したケース
- 甥に田舎の不動産を遺贈するため遺言書を作成したケース
- 母親が亡くなり、海外在住の長男と連絡がつかず、手続きがとれずに困っていたケース
- アパート経営をしている母親が認知症になり、成年後見人を選任したケース