不動産の名義変更をしないうちに、相続人のうち1人が死亡し、その方に相続人がいなかったケース

状況

A子さんの父B男さんが亡くなり、B男さんが住んでいた実家の名義変更手続きの依頼を頂きました。
ところが、不動産の登記内容を確認してみると、登記上の名義は、B男さんの父・C郎さんの名義のままになっていました。そこで、C郎さんの相続人を調査したところ、次の事が判明しました。

1.C郎さんは、D美さんと結婚し、子供のB男さんとE子さんをもうけました。

2.D美さんは病気で他界し、その後C郎さんはF子さんと再婚していました。

3.それから十数年後C郎さんは他界し、その数年後F子さんも他界しました。

ここで少し複雑なのですが、F子さんは、C郎さんの配偶者なので、C朗さんの相続人でありますが、F子さんはB男さん、E子さんとは親子関係がなかった(養子縁組をしていなかった)ので、B男さん、E子さんは、F子さんの相続人にはなりません。

その結果、F子の兄弟若しくは甥姪が相続人となりますが、F子さんに関する戸籍は、肝心な部分が戦災により焼失し、F子さんに兄弟がいるかどうか判明しませんでした。

そうなると、F子さんには相続人がいるかどうかが分かりませんので、その場合は、家庭裁判所で相続財産管理人を選任してもらわなければなりません。

提案・お手伝い

A子さんへ名義変更するために、次のとおり進めました。

1.F子さんについて、家庭裁判所で相続財産管理人の選任手続きをします。

2.相続財産管理人の選任後は、一定の期間、官報への公告等を行います。

3.不動産の名義をA子さんの単独名義にする代わりに、F子さんの相続分に相当する金銭を財産管理
 人に支払います。

4.他の相続人にも、A子さんが不動産を取得することに同意してもらい、遺産分割協議書に署名、捺
 印を頂きます。

結果

1年以上の時間がかかりましたが、最終的には、無事にA子さんの名義にすることができました。A子さんは大変安堵し、喜んでいらっしゃいました。


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