子供のいない夫婦が、お互いに全財産を相続させるために遺言書を作成したケース
※画像をクリックすると拡大します。
状況
お子さんのいらっしゃらないA男さんとB子さんは、どちらかが先に亡くなった場合、残された配偶者が財産を全て相続できるようにしたいというご希望でご相談に来られました。
ちなみにA男さんとB子さんのご両親は既に他界しており、配偶者以外の相続人はお二人のご兄弟のみです。
B子さんはご兄弟と交流があるそうですが、A男さんのご兄弟とは全くお付き合いがなく、連絡を取ることも難しい状況です。
提案・お手伝い
ご自分で遺言書を書く方法(自筆証書遺言)ですと公証人への手数料が節約できますが、いざ遺言書を使おうというときには、家庭裁判所で検認という手続きをしなければならず、必要な書類も通常の相続と変わりありません。
また、相続人全員が決められた日に家庭裁判所に呼び出されます。
ですから、遺言書の存在も全員に知らされてしまいます。
公正証書で作成する遺言書(公正証書遺言)であれば、いざというときに準備する書類も少なく、家庭裁判所での検認手続きも不要ですので、残された方の負担も最小限で、スムーズに相続の手続きができます。
なるべくご兄弟を関わらせたくないとのお二人のご希望から、公正証書で遺言書を作成することにしました。
また、将来お二人が両方ともお亡くなりになられた時には、B子さんの姪御さんに遺贈するという内容にしました。
また、公正証書で遺言書を作成する際には証人が2名必要なのですが、当方でさせて頂きました。
結果
お二人のご希望に沿った内容の文案を当方で作成し、公証役場で遺言公正証書を作成して頂きました。
日頃から考えてはいたけれど、いざ行動に移そうとしても何をしてよいのか分からないまま時間だけが経ってしまうと悩まれていたそうで、ご自分の遺言書を手にされた時には、ご夫婦で、「今日はお祝いの乾杯だね」とおっしゃっていました。
司法書士からのアドバイス
自筆証書の遺言ですと、公証人への費用が節約できますが、厳格な様式があるので、十分な注意が必要です。
また、遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
公正証書で作成しておけば、この面倒な検認手続きも省略できますので、遺言書作成の際は、公正証書で作成することをお勧めしています!
茅ヶ崎・寒川で相続・遺言のご相談は当事務所にお任せください!
- 未成年のお孫さんが相続人となったため、特別代理人を選任して遺産分割したケース
- 相続人の一人が認知症で、遺産分割協議をするために成年後見人を選任したケース
- 内縁(事実婚)関係にある方が遺言書を作成したケース
- 余命1年の母親が、娘のために遺言書を作成したケース
- 亡くなった父親に多額の借金があり、子、親、兄弟と相続放棄したケース
- 相続人間で遺産分割の折り合いがつかず、相続財産である不動産を売却して売却代金を分配したケース
- 前妻との間に子どもがいるが、現在の妻との間に子供がいない夫が遺言書を作成したケース
- 未成年の子供が相続人になり、特別代理人を選任しなければならないケース
- 不動産の名義が四代も前の先祖の名義のままになっていたケース
- 父親が亡くなって3ヶ月過ぎた後で相続放棄できたケース
- 同居していた母親の死後7年経った後で相続放棄できたケース
- 遺言により不動産を譲り受けた相続人が名義変更をしないまま死亡し、更に第三者へ不動産を譲る内容の遺言書を遺していたケース
- 相続財産に売却済みの不動産が残っていたケース
- 妻に一切負担をかけたくないので、遺言書を作成したケース
- 不動産の名義変更をしないうちに、相続人のうち1人が死亡し、その方に相続人がいなかったケース
- 相続人が行方不明のケース
- 子供のいない夫婦が、お互いに全財産を相続させるために遺言書を作成したケース
- 子供がいないと思っていた妻が亡くなり、相続手続きをしようとしたら、実は妻に子供がいたケース
- 相続人のうちの一人が海外に住んでいるケース
- 妻に一切負担をかけたくないので、遺言書を作成したケース
- 甥に田舎の不動産を遺贈するため遺言書を作成したケース
- 母親が亡くなり、海外在住の長男と連絡がつかず、手続きがとれずに困っていたケース
- アパート経営をしている母親が認知症になり、成年後見人を選任したケース