子供のいない夫婦が、お互いに全財産を相続させるために遺言書を作成したケース

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状況

お子さんのいらっしゃらないA男さんとB子さんは、どちらかが先に亡くなった場合、残された配偶者が財産を全て相続できるようにしたいというご希望でご相談に来られました。

ちなみにA男さんとB子さんのご両親は既に他界しており、配偶者以外の相続人はお二人のご兄弟のみです。

B子さんはご兄弟と交流があるそうですが、A男さんのご兄弟とは全くお付き合いがなく、連絡を取ることも難しい状況です。

 

提案・お手伝い

ご自分で遺言書を書く方法(自筆証書遺言)ですと公証人への手数料が節約できますが、いざ遺言書を使おうというときには、家庭裁判所で検認という手続きをしなければならず、必要な書類も通常の相続と変わりありません。

また、相続人全員が決められた日に家庭裁判所に呼び出されます。

ですから、遺言書の存在も全員に知らされてしまいます。

公正証書で作成する遺言書(公正証書遺言)であれば、いざというときに準備する書類も少なく、家庭裁判所での検認手続きも不要ですので、残された方の負担も最小限で、スムーズに相続の手続きができます。

なるべくご兄弟を関わらせたくないとのお二人のご希望から、公正証書で遺言書を作成することにしました。

また、将来お二人が両方ともお亡くなりになられた時には、B子さんの姪御さんに遺贈するという内容にしました。

また、公正証書で遺言書を作成する際には証人が2名必要なのですが、当方でさせて頂きました。

 

結果

お二人のご希望に沿った内容の文案を当方で作成し、公証役場で遺言公正証書を作成して頂きました。

日頃から考えてはいたけれど、いざ行動に移そうとしても何をしてよいのか分からないまま時間だけが経ってしまうと悩まれていたそうで、ご自分の遺言書を手にされた時には、ご夫婦で、「今日はお祝いの乾杯だね」とおっしゃっていました。

 

司法書士からのアドバイス

自筆証書の遺言ですと、公証人への費用が節約できますが、厳格な様式があるので、十分な注意が必要です。
また、遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
公正証書で作成しておけば、この面倒な検認手続きも省略できますので、遺言書作成の際は、公正証書で作成することをお勧めしています!

 

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