余命1年の母親が、娘のために遺言書を作成したケース

状況

A子さんには夫B男と、B男との間に娘のC美さんがいますが、B男には、前妻との間に息子2人がいます。A子さんは、この2人と養子縁組をしていましたが、実際にはあまり付き合いはなく、主に娘のC美さんがA子さんとB男さんの介護をしていました。

そして数年前から、A子さんは重篤な病気を発症し、入院生活を余儀なくされていましたが、最近になって、医師から余命1年を宣告されてしまいました。

ところが、その時からほとんど付き合いのなかった義理の兄弟たちが度々見舞いに訪れるようになり、C美さんは、母親の財産について、後々はこの兄弟達と争いになりそうだと感じ、どうにかならないかと相談に来られました。

養子には、実子と同じ相続権・相続分がありますので、何もしないと、兄弟間で遺産分割協議をする必要がありますが、C美さんは、できる限りその兄弟達とやりとりをしたくないので、いい方法はないかとのことでした。

 

提案・お手伝い

お母様は、当初は離縁をすることを検討なさっていましたが、2人の養子たちは応じてくれないだろうし、離縁を巡って揉めてもご自身の体がもたないだろうということで、それならばと遺言書を書くことにしました。

また、自筆で遺言書を作成すること(自筆証書遺言)をご希望なさっていましたが、自筆証書で書かれた遺言書は、遺言者の死後、裁判所で検認手続きをしなければなりませんので、なるべく兄弟達とやり取りをしないで済むよう、遺言者の死後すぐに手続きができる公正証書遺言にすることになりました。

養子にも遺留分という最低限の相続分がありますので、遺留分の範囲においては、養子が請求すると、金銭を支払わなければならない可能性はありますが、それでもはじめからC美さんが、養子の協力なくして手続きができないよりはずっとましだと思われたようです。

公正証書で遺言書を作成するためには証人が2人必要になりますが、これも当方でさせて頂くことになりました。

 

結果

A子さんは外出することが困難でしたので、公証人に来てもらい、無事に遺言公正証書を作成することができました。

A子さんもC美さんもほっとした様子で、A子さんは「また入院なんですけど、今度は安心して病院に戻れます。」とおっしゃっていました。

 

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